浄化槽とは?
浄化槽の役割
浄化槽とは、
生活の中で発生する汚れた水を、
微生物の働きできれいな水にして川などに流すための装置です。
私たちが各家庭で使った水は、生活排水として川や海へと戻っていきます。
この時、浄化槽が正しく機能していないと、汚れた生活排水はそのまま排水され、
川や海などの環境汚染の原因となってしまいます。
そのため、
浄化槽には「保守点検・法定検査・清掃」の3つが義務付けられています。

駐車場などで見かける、こんな蓋。
ここに浄化槽が埋まっています。
浄化槽の種類
浄化槽の種類は、大きく分けて下記の2つです。
◆合併浄化槽・・・ トイレ、台所、風呂、洗濯排水を併せて処理する浄化槽
◆単独浄化槽・・・ トイレの排水のみを処理する浄化槽
※現在は、単独浄化槽の新設は禁止され、既存の単独浄化槽は合併浄化槽への切り替え工事が求められています。浄化槽のしくみ

浄化槽は微生物の働きにより汚水を綺麗にする設備です。
微生物を効率よく働かせるためには、微生物の働きやすい環境づくりが大切です。
そのためにも浄化槽設置後の定期的な点検は欠かせません。
維持管理の3つの義務『保守点検・法定検査・清掃』
◆保守点検
浄化槽が正常に機能しているか、汚泥汲み取り清掃の必要はあるかどうかの判断を含め、外部機器の点検や槽内の点検を行います。点検回数は、浄化槽法定第10条と環境省関係浄化槽法施行規則第6条、及び第7条により定められています。お使いの浄化槽の詳細がご不明の際はお気軽にご相談ください。
◆法定7条検査
設置検査、保守点検の契約状況を調べます。
運用後3ヶ月を経過した日から数えて5ヶ月以内に検査する必要があります。
◆法定11条検査
設置後の浄化槽の汲み取り清掃をきちんと行っているか、浄化槽が機能しているか、水質が基準以下かどうかを検査します。年1回以上の検査が必要となります。
※浄化槽設置後最初の検査が第7条検査、その後の毎年の定期検査が第11条検査となります。◆清掃
浄化槽は生活排水を処理する施設ですが、浄化槽で分解しきれない汚れは浮遊物や沈殿物となり槽内に溜まってしまいます。溜まった汚れをそのまま放置してしまうと、水質悪化、トイレやキッチン等のご家庭の排水詰まり、異臭が発生する原因になるため、定期的に清掃する必要があります。
《 法的に定められている清掃の実施回数 》 合併浄化槽・・・1年ごとに1回以上 単独浄化槽・・・6ヶ月ごとに1回以上
