どんな廃棄物が回収できますか?
当社では、長年の廃棄物処理で培った経験をもとに、廃棄物の性質に応じた適切な処理を行っています。
また、一般廃棄物だけでなく系列会社で産業廃棄物も回収していますので、どちらか分からなくても、ご連絡いただければスタッフが詳しいお話を聞きに伺います。
ぜひ、当ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。
当社では、長年の廃棄物処理で培った経験をもとに、廃棄物の性質に応じた適切な処理を行っています。
また、一般廃棄物だけでなく系列会社で産業廃棄物も回収していますので、どちらか分からなくても、ご連絡いただければスタッフが詳しいお話を聞きに伺います。
ぜひ、当ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてお問い合わせください。
事業活動に伴い発生する廃棄物の中で、法令により定められた20種類が産業廃棄物です。
一方、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に分類されます。廃棄物を分類するには、まず産業廃棄物に該当するかどうかを判断する必要があります。
当社のスタッフが、お客様の状況を調査させていただき、お客様のニーズに合わせて最適な方法をご提案いたします。
詳しくは、浜松市の関連ページをご覧ください。
浜松市ゴミ分別
地域によって回収時間帯や曜日は異なります。お客様がご希望する回収地域を教えていただければ、担当より折り返しご連絡させていただきます。
廃棄物の種類、量、回収頻度によって違いますので、まずはお伺いしてお見積りさせていただきます。産業廃棄物についてもそれぞれ処理方法が異なります。
価格についてはお見積りさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』は、1970年に制定されました。
この法律は、廃棄物の排出の抑制・及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔に保つことで公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
当社にご相談いただければ産業廃棄物処理の豊富な経験をもとにお答えいたします。また、当社がお客様に代わって行政への問い合わせや確認をさせていただくこともできます。
お気軽にお問い合わせください。
行っています。ご希望のお客様はお問い合わせください。
清掃については、行政より浜松市(○○○行政区域)の許可をいただいています。
浄化槽は、定期的な点検・清掃が法律(浄化槽法)で義務付けられています。
正しく使い、適切な保守点検・清掃を行っていれば本来の機能を発揮することができますが、誤った使い方をしたり、保守点検・清掃が適切に行われていないと放流水の水質が悪化してしまうことがあるためです。
浄化槽から出ていく水は公共の水路や河川へ放流されるため、保守・点検・清掃をしないと周りの川や海が汚れる原因となってしまうのです。
浄化槽本来の浄化機能を正常に保つためには、浄化槽法に基づいた定期的な「清掃」と「保守・点検」の両方が必要となります。
浄化槽法では、浄化槽管理者(一般家庭および企業者)は
1年に1回「水質に関する検査」を受けることが義務付けられています。